1952-06-05 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第62号
「極右たると極左たると問わず反民主的分子が人民の自由を警察テロの網の中に陥落せしめるような事態を再び可能ならしめてはならぬ。」従つてこれらの警察法の基本的な問題につきましては「地方自治の原則にのつとつて警察制度を完全に地方分散すること」にあるというわけでございます。
「極右たると極左たると問わず反民主的分子が人民の自由を警察テロの網の中に陥落せしめるような事態を再び可能ならしめてはならぬ。」従つてこれらの警察法の基本的な問題につきましては「地方自治の原則にのつとつて警察制度を完全に地方分散すること」にあるというわけでございます。
併しながらこの法案の狙いはどこまでも暴力的破壞活動をなす団体でありまして、それは極左たると極右たるとを問わないのであります。我々の一番心配しているのは、現段階におきましていろいろな破壞活動をしておることは事実であります。それに対して又暴を以て暴に報ゆるというようなことがあつてはならないのであります。
この法案におきましては、特に特定のイデオロギーを前提とした団体だけを取締るというような立て方はしていないのでありまして、いやしくもさような団体組織をもつて、暴力主義的な破壊活動を行うというような団体に対しましては、極左たると極右たるとを問わずこれを規制して行かなければならない。
それは極左たると極右たるとをまたないのであります。今仰せになりました戦前の極右団体、これらの団体といえども、いやしくも暴力的破壊行為を目的としてさような行動に出た場合には、この法案の対象となることはもちろんであります。
又この場合におきして、その暴力行爲自体を対象にいたします以上、これが極右たると極左たると、或いはその他の團体であるといずれを問わず、これが法の対象として相当の考慮を掛わなくてはならんと思うのであります。